~近隣対策・近隣対応上必要な情報を記載いたします~
今回は【裁判所の判断基準】について記載させていただきます。
近隣住民との紛争がエスカレートすると、先方が裁判を実施するケースがあります。
裁判になると判決を出すまでの手続をすることは時間・費用ともにかかるため、被告、原告、裁判官ともに最終判決に至る前に和解に至るケースが多いです。
弊社では裁判所の最終判断を確認してみたいという理由で、最後の判決まで裁判を進めたケースがあります。
裁判所の最終判断は近隣住民の訴えたそれぞれの項目に対して、「受忍限度をこえていないため、金銭を支払う必要はない」というものでした。
全ての項目において「受忍限度を超えているかどうか」が判断基準になっております。
【近隣住民が裁判所に申し出た項目】
・解体工事にともなう騒音、振動、埃
・マンション建設にともなうプライバシーの侵害(ベランダとの見合い)
・日影被害
・風害
・圧迫感
マンション、オフィスビル、ホテル等の建設にともない、近隣住民に様々な影響を与えますが、基本的に振動規制法、騒音規制法、建築基準法、条例等の定められた基準を満たしていれば、受忍限度をこえることはなく、裁判で敗訴することはございません。
近隣住民の方とお話する時も受忍限度のお話をして、それを超えているかどうかが基準になる旨をお伝えすると、納得して頂けるケースが多いです。
近隣対応事例紹介
今まで実施してきた近隣対応の具体例を載せさせて頂きます。
裁判所の判断基準①