~近隣対策・近隣対応上必要な情報を記載いたします~
一昔前は、マンション建設反対によって、「行政が確認申請を受け付けてくれない、各種手続きを進めてくれない」ということがあったかと思います。
今でも、マンション建設反対運動が激しかった地域では、住民の反対運動により、担当役人の主観的判断で「手続きを進めることはできない」とおっしゃる役所もあります。
そんな時は「行政手続法」を持ち出すとすんなり手続きが進むことが多いです。
行政手続法では、行政運営の「公正の確保」と「透明性の向上」を目的としています。
■「公正の確保」 は、えこひいきをしない、という意味です。
■「透明性の向上」 は、行政側で隠さずにオープンにする、という意味です。「見える化」のイメージです。 処分の内容や、処分が出るまでの流れなどをオープンに、わかりやすくすることです。
行政手続法では、行政は決められた手続きを決められた通り遂行することを求めています。
「住民がマンション建設に反対をしている」ことを理由に行政手続きを進めないことは本法律に抵触することになります。
私も最近、住民の反対により、届出を拒否されそうなことがありました。
その際は「定められた手続きに従って届出を提出しようとしているにも関わらず、それを受理しないというのは、色々と問題があるのではないですか?!」と伝えたら、手続きを進めてもらえました。直接的な表現をとらず、やんわり伝えても役人はその内容を感じとります。
また、メガソーラーの近隣対応をしていた時のことです。
野鳥の会がメガソーラー建設に反対をし、県庁と市役所が責任をなすりつけあい手続きを進めてくれませんでした。このような状態が1年以上続き、メガソーラーの社員が困り果て弊社に業務依頼をしてこられました。
「メガソーラーを建設すると野鳥の生息場所が脅かされる」ということが反対の理由です。
「このような理由で手続を進めないということは、行政手続法に抵触しませんか?!」と伝えたところ、手続きがスムーズに進み、メガソーラーの方々より非常に感謝されました。
何か行政手続きでお困りのことがあった際は、「行政手続法」を活用してみて下さい。
近隣対応事例紹介
今まで実施してきた近隣対応の具体例を載せさせて頂きます。
行政において手続きを止められた際は「行政手続法」!!