~近隣対策・近隣対応上必要な情報を記載いたします~
エ事妨害への対応方法
近隣住民が工事妨害を始めた!!
困った!どうしよう?→×あわてて譲歩案を出す
工事妨害をしたことにより、近隣住民に2,600万円の損害賠償を命じられた事例。
東京・大塚のあるマンション建設にて近隣住民側が工事妨害を続けたため、会社はマンション建設をあきらめて、その土地を売却してしまいました。ところが、マンション会社はこのまま「泣き寝入り」せず、近隣住民側たちを相手取って損害賠償請求の訴訟を
起こしました。
●結果→住民側の敗訴 合計【2,568万円】余りの賠償を命ぜられる。
(東京地方裁判所・昭和52年5月10日判決)
工事妨害がもし起こった場合、どうのように対処すべきでしょうか?
①工事妨害は刑法第234条の威力業務妨害罪になること(刑は三年以下の懲役または50万円以下の罰金)
②こういう犯罪行為に対しては遠慮なく刑事告訴すること
③刑事告訴だけではなく、工事妨害によって発生した損害の賠償請求の裁判を起こすこと
④この損害はすぐ数百万円になってしまうこと
また、現実に近隣住民側が工事妨害を実行した場合、まず妨害行為の現状を写真およびビデオカメラで撮影して証拠を残すようにします。そして、すぐ弁護士に依頼し、威力業務妨害罪で警察へ刑事告訴手続きをとることです。さらに、必要に応じて、妨害禁止の仮処分申請、損害賠償請求の訴えの提起などの民事手続きをとることです。近隣住民側が工事妨害を始めたとき、あわてて譲歩案を出して懐柔しようなどという手を使ってはなりません。これはエ事妨害を助長したり、甘く見られたりするだけで、適切な解決の道にならないからです。刑事・民事の手続きだけが、違法な妨害行為を中止させる有効な手段なのです。
近隣対応事例紹介
今まで実施してきた近隣対応の具体例を載せさせて頂きます。
エ事妨害への対応方法